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遺 言
 読み方は「ゆいごん」「いごん」いずれでも間違いありません。欧米では非常に発達していますが、日本では法定相続にしたほうが残されたもの同士が争うことがないと想っているのか、遺言している人は、10%程度だといわれています。いざ相続が発生すると相続人は法律が定めた分け前の方法である「法定相続分」か、被相続人の「遺言」によるかいずれになりますが、遺言があれば遺言が優先します。民法は、遺言について以下のように3種類定めています。
内    容
 自筆証書遺言 自分で総ての内容を書いて最後に日付、氏名を書き押印します。内容を誰にも知られず書くことができますが、自分で保管するので紛失・汚損の心配があります。
 公正証書遺言 公証人の面前で証人2人以上の立会いのもとで公証人が本人から遺言の内容を筆記して作成するので法律的に確実です。
公証人と証人に内容が知れれてしまうことと費用がかかります。
 秘密証書遺言 書いた遺言書を密封して公証人と証人2人以上の立会いのもとに自分の遺言書だという確認をうけ、確認後自分で保管します。
遺言の内容の秘密性は保持されますが遺言の存在は知られます。
自筆遺言書の記載例
遺 言 書
1. 妻 ○○ ○○○
 あなたは、いつも私に尽くしてくれました。本当にありがとう。
あなたと人生の大半を過ごせたことは私にとって幸せでした。子供や孫のことをよろしくお願いします。
 妻○○○には現在住んでいる○○県○○市△△町○△番地の宅地○×平方メートルとそこに存在する建物を相続させます。
2. 子供 △△ △△
 あなたが幼稚園の運動会のときにかけっこして一着だったあのときの
あなたの嬉しそうな顔が今でも忘れられません。
 明るく、いつも元気でやさしいあなたに○△銀行△○支店の定期預金1,000万円を相続させます。
3. 遺言執行者に△△ ××○を指定します。
昨年○月△日に書いた遺言はこれを取り消し、ここに新たに遺言いたします。
平成○○年○月○日
○○ △△ (印)

自筆遺言書の書き方のアドバイス
1: ボールペンや万年筆を用いて、必ず自分で書いて作成します。ワープロを使用したり鉛筆で書いたり他人に代筆してもらうと無効になります。
2: 遺言作成の日を必ず記入します。○○年○月吉日というような書き方は日付の記載のないものとみなされます。内容の相互矛盾する遺言が別に発見されると最新のものが優先します。
3: 最後に署名(サイン)押印しますが、署名は戸籍上の氏名とし、押印は実印でなくても認印や拇印でもいいことになっています。
4: どんなに仲の良い夫婦でも同一遺言書に連名してはいけません。
5: 財産目録を別紙で添付する場合も自筆で作成します。
6: 遺言は何度書いても書き直してもかまいません。毎年自分の誕生日や元旦に書きなおしたり、毎回満月の日に夜空を見上げながら書いても楽しいかも知れませんね。
7: 遺言執行者の指定は任意ですが、遺言をスムーズにすすめるには指定しておいたほうがいいでしょう。
8: 遺言が無効だと争っているケースも多いですから中途半端な書き方は避けましょう。
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